飲食店開業

飲食店開業に必須!保健所の営業許可に必要な厨房機器の条件

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飲食店が営業開始するための第一歩として「飲食店営業許可」が必ず必要になります。
飲食店営業許可とは、飲食店の厨房区画内にある各設備が調理に適しているか、保健所の施設検査をクリアして初めて得られるものです。

では早速、保健所の営業許可に必要な厨房機器の条件を見ていきましょう。

手洗いシンク(1槽シンク)

保健所営業許可において、手洗いシンクは食品の安全な調理や提供および従業員の衛生を確保するために必要な設備のひとつです。
厨房内には必ず一つは洗浄消毒設備(石けん等)の付いた手洗いシンクを設置しましょう。
また2021年食品衛生法の改定に伴い、水栓の形状にも基準が設けられました。
洗浄後の手の再汚染を防ぐという観点から、肘等で操作できるワンレバー式や自動センサー式のように、手を触れることなく水を出せる水栓が必要です。
厨房外からの汚れを厨房内に持ち込まないよう手を清潔にする設備は、まず保健所が最初にチェックする点です。

2槽シンク

食材や食器を洗浄するためのシンクは、2槽以上必要です。
食器を洗う際、一方の槽にお湯を張り、お湯の中に洗剤を入れて石けん水を作り汚れた食器を洗います。もう一方の空の槽で、皿についた洗剤をすすぎ流してください。また、給湯設備も設置し、お湯が出るようにしてください。
自治体によっては食器洗浄機を設置してもシンク類として認められない事例がありますので、注意が必要です。

吊戸棚

食器はほこりや油などの汚れを防止できる場所に収納する必要があります。
扉付きで清掃しやすい棚が必要です。
天面・底面・左右全ての面で覆われた吊戸棚は、油煙が舞う厨房においても綺麗な状態のまま保管することが出来ます。

店舗の所在する地域によって、保健所の細かな検査基準は異なります。最寄りの保健所で事前に必ずご確認ください。